この10月から、改正著作権法が施行され、
やっと実社会に追いついてきたようです。
インターネットを利用すると、
映像、画像、イラスト、ツールやソフトウェア、記事と、
いろいろな種類のファイルをダウンロードすることができます。
海賊版や違法な内容であることを知りながら、
ダウンロードすると、法律違反になります。
このダウンロード、という作業をするときに、
2012.10からの改正著作権法により、
著作権を意識するようになるでしょうか。
昨年の刑法改正(ウイルスに関する罪、ディジタル図画)
と合わせて、やっと
実社会での常識が法律に反映されるようになったようです。
(記事 竹下和孝)
しかし、著作権法違反に関する「非親告罪化」には反対である。
現在、大問題となっているTPPでも、米国身からこの問題が押し付けられる可能性がある(日米協議では議題とならなかった)。
実は、自民党の決議文には、拙書の提言を御採用頂いている。詳細は下記の§5以降をご覧いただきたい。
http://www.sap.com/japan/campaigns/2010/ifrs/expert29.epx
>海賊版や違法な内容であることを知りながら、
ダウンロードすると、法律違反になります。
この条項の拡大解釈も怖いので、この法改正には反対である。